左右公認会計士事務所(左右会計)
左右会計事務所の主な業務案内 左右会計事務所について | 公益法人向け会計・税務・監査業務 会計指導・相談 定期的又は随時に訪問し、新会計基準移行のための指導や予算・決算書等の作成指導を行います。 寄付行為、会計処理規程は、新会計基準の導入により改定する必要があります。これらの諸規程の作成をサポートします。 税務相談及び税務申告書の作成 税務に関する相談やアドバイスを行い、必要に応じて税務申告書を作成します。 公益法人向け会計・税務・監査業務についてのご相談やご依頼はこちらからどうぞ →お問い合わせはこちらへ - inquiry@cpasayu.com
公益法人制度改革対応 先般、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律案、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律案、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の3法案が、国会に提出されました。公益法人は国民生活に重要な役割を果たしている一方、主務官庁の許可主義、縦割り行政、天下りや補助金の受け皿となるといった弊害、情報開示の不十分さ、公益性の判断基準の不明確さ、公益性を失った公益法人の存続、といった問題点の指摘に対する対応と考えられます。 現行の公益法人制度は、法人の設立とその法人の公益性の判断はセットになっています。今回の公益法人制度改革では、これを改めて、非営利法人の設立自体は、公証人による定款の認証を受けて登記すれば、一般社団法人又は一般財団法人として成立することとし、税優遇等を伴う「公益法人」としての認定は、公益法人認定法の手続で行うこととされました。 また、新しい公益法人制度では、一般社団・財団法人の中で公益事業を行うにふさわしい法人について公益認定を行い、税優遇等を受けられることとしました。行政庁が、当該法人について公益認定をするものとされています。 現行の公益法人である社団法人・財団法人で、本法律施行の際に存在するものは、施行日以後は、「特例社団法人」又は「特例財団法人」(総称して「特例民法法人」という。)として、一般社団・財団法人法に基づく一般社団・財団法人と同じ扱いとなります。特例民法法人で、公益法人認定法に規定する公益目的事業を行うものは、法施行日(法の公布日から2年6月以内)から起算して5年の間(以下「移行期間」という。)に、公益法人認定法による認定と同様の手続を経て、公益法人として登記することができます。 特例民法法人のうち、公益法人ではなく一般社団・財団法人への移行を希望する法人は、行政庁の認可を受けて登記により一般社団法人又は一般財団法人となることができます。ただし、認可においては、民法上の公益法人として形成した公益目的のための資産を本来の公目的のために支出する「公益目的支出計画」を作成し、これが適正、かつ確実に実施されるものと認められなければなりません。移行期間内に公益法人としての認定又は一般社団・財団法人としての認可を受けなかった特例民法法人は、原則として、移行期間の満了の日に解散したものとみなされます。左右公認会計士事務所では、公益法人の皆様の制度改革対応を支援いたします。 公益法人制度改革対応についてのご相談やご依頼はこちらからどうぞ →お問い合わせはこちらへ - inquiry@cpasayu.com
|
【主な巡回先】小田急線沿線 新宿・南新宿・参宮橋・代々木八幡・代々木上原・東北沢・下北沢・世田谷代田・梅ヶ丘・豪徳寺・経堂・千歳船橋・祖師ヶ谷大蔵・成城学園前・狛江 東急線沿線 渋谷・池尻大橋・三軒茶屋・駒沢大学・桜新町・用賀・二子玉川・高津・松陰神社前・世田谷・上町・下高井戸・代官山・中目黒・祐天寺・学芸大学・都立大学・自由が丘・田園調布・多摩川・新丸子・武蔵小杉・元住吉・日吉・綱島・大倉山・菊名・妙蓮寺・横浜 京王線沿線 府中・調布・布田・国領・柴崎・つつじヶ丘・仙川・千歳烏山・芦花公園・八幡山・上北沢・桜上水・下高井戸・明大前・代田橋・笹塚・初台・幡ヶ谷・新宿・吉祥寺・三鷹台・久我山・富士見ヶ丘・高井戸・浜田山・西永福・永福町・明大前・東松原・新代田・池ノ上・駒場東大前・神泉 山の手線沿線 品川・大崎・五反田・目黒・恵比寿・渋谷・代々木・新宿・新大久保・高田馬場・目白・池袋・新橋・浜松町・田町 その他 四谷・四谷三丁目・広尾・青山一丁目